【令和8年分】保険料控除申告書の書きかた|23歳未満の扶養親族の新しい欄と、はがきの写しかた

会社から「保険料控除申告書」が配られて、去年の控えを見ながら書こうとしていませんか。令和8年分(2026年分)の保険料控除申告書は、書類の形が変わっています。とくに、23歳未満の子どもなどを養っている人は、新しく増えた欄に書かないと、控除が少なくなってしまいます。

この記事では、税理士事務所で10年ほど働いている「ものぐさあざらし」が、保険料控除申告書の書きかたを欄ごとに解説します。書類と控除証明書(はがき)を横に置いて、上から順番に読み進めてください。

保険料控除申告書は「自分で払ったもの」を書く書類です

保険料控除申告書には、大きく4つの欄があります。払っていないものの欄は、空欄のままで大丈夫です。

欄書くもの書かなくていいもの
生命保険料控除生命保険・医療保険・個人年金保険など、自分で払った保険料受取人が家族以外になっている契約など
地震保険料控除自宅や家財の地震保険料火災保険だけの部分
社会保険料控除自分で払った国民年金・国民健康保険など(家族の分を払った場合も含む)お給料から引かれている健康保険・厚生年金・雇用保険
小規模企業共済等掛金控除自分の口座から払っているイデコの掛金などお給料から引かれているイデコ・企業型DCの掛金

お給料から引かれているものは、会社がすでに金額を把握しているので書く必要はありません。「自分で払ったものだけ書く」と覚えておくと、迷う欄がぐっと減ります。

生命保険料控除の書きかた

はがきの「申告額」を写します

保険会社から届く「生命保険料控除証明書」には、金額が2つ書かれていることが多いです。

  • 証明額:証明書を作った時点(おもに9月まで)に実際に払った金額
  • 申告額:12月まで払い続けた場合の、1年分の見込みの金額

年末調整では、通常は「申告額」のほうを書きます。証明額を写してしまい、10〜12月分の保険料が控除から漏れている、という書き間違いは、実務でも毎年よく見かけます。

なお、最近は保険会社のマイページから電子データで受け取る形も増えています。はがきが届かない場合は、マイページも確認してみてください。

区分ごとに分けて書きます

証明書には、保険の区分が書かれています。この区分のとおりに、決まった欄へ写してください。新生命保険料を旧生命保険料に含めるなど、別の区分に振り替えることはできません。

区分新・旧の分かれ目
一般の生命保険料平成24年1月1日以後の契約は「新」、平成23年12月31日以前の契約は「旧」
介護医療保険料新のみ(平成24年1月1日以後の契約)
個人年金保険料平成24年1月1日以後の契約は「新」、それ以前は「旧」

控除額の計算式

新しい契約(新生命保険料・介護医療保険料・新個人年金保険料)は計算式Ⅰ、古い契約(旧生命保険料・旧個人年金保険料)は計算式Ⅲを使います。

計算式Ⅰ(新契約)支払った保険料控除額
20,000円以下支払った全額
20,001円〜40,000円支払額 × 1/2 + 10,000円
40,001円〜80,000円支払額 × 1/4 + 20,000円
80,001円以上一律 40,000円
計算式Ⅲ(旧契約)支払った保険料控除額
25,000円以下支払った全額
25,001円〜50,000円支払額 × 1/2 + 12,500円
50,001円〜100,000円支払額 × 1/4 + 25,000円
100,001円以上一律 50,000円

一般・介護医療・個人年金の3つの控除額を合計した金額が、生命保険料控除の額です。合計の上限は12万円です。1円未満の端数は切り上げます。

令和8年分から増えた「23歳未満の扶養親族」の欄

令和8年分と令和9年分に限り、年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料(新契約)の控除の上限が4万円から6万円に引き上げられます。これにあわせて、保険料控除申告書に「年齢23歳未満の扶養親族の有無」を選ぶ欄と、その家族の情報を書く欄が新しく設けられました。

対象になる人

  • 一般の生命保険料のうち、新契約(平成24年1月1日以後の契約)の保険料を払っている
  • 12月31日時点で23歳未満の扶養親族(配偶者は除く)がいる。平成16年1月2日以後に生まれた人が目安です
  • 扶養親族は、生計を一にしていて、令和8年分の合計所得金額が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の家族です。16歳未満の子どもも含まれます

書くこと

「年齢23歳未満の扶養親族の有無」の欄で「有」に丸をつけ、その家族の氏名・個人番号・生年月日・続柄・本年中の合計所得金額の見積額を書きます。そのうえで、新生命保険料の控除額は、計算式Ⅰの代わりに計算式Ⅱで計算します。介護医療保険料と個人年金保険料は、これまでどおり計算式Ⅰのままです。

計算式Ⅱ(特例)支払った保険料控除額
30,000円以下支払った全額
30,001円〜60,000円支払額 × 1/2 + 15,000円
60,001円〜120,000円支払額 × 1/4 + 30,000円
120,001円以上一律 60,000円

新契約と旧契約の両方があるとき

一般の生命保険料で新契約と旧契約の両方がある場合、それぞれの控除額を合計できます。合計の上限は通常4万円ですが、この特例を使う場合は6万円になります。旧契約だけで計算した場合の上限は、これまでどおり5万円です。

子どもが1人でも、夫婦の両方が使えます

国税庁の「年末調整のしかた」では、同じ世帯の夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子どもが1人いる場合、夫婦の両方がこの特例を受けられると説明されています。扶養控除のように「どちらか1人だけ」ではないので、共働きの夫婦はそれぞれの保険料控除申告書で「有」を選びましょう。

どれくらい税金が変わるのか

一般の生命保険(新契約)を1年に12万円払っている人で比べると、次のようになります。

所得税の税率通常の控除額特例の控除額所得税が安くなる目安
5%40,000円60,000円約1,000円
10%40,000円60,000円約2,000円
20%40,000円60,000円約4,000円

※前提:一般の生命保険料(新契約)の年間支払額12万円、ほかの区分の保険料はなし、増える控除額2万円に所得税率をかけた概算。復興特別所得税は含めていません。この特例は所得税だけが対象で、住民税の生命保険料控除は変わりません。

地震保険料控除の書きかた

自分や生計を一にする家族が住んでいる家、生活に必要な家財にかけた地震保険料を、証明書の金額どおりに書きます。控除額は、払った地震保険料の全額で、上限は5万円です。証明書は金額にかかわらず添付が必要です。

平成18年12月31日までに結んだ、満期返戻金のある長期の損害保険(旧長期損害保険)は、別の計算式で最高1万5千円まで控除できます。該当する人は証明書の区分を確認してください。

社会保険料控除の書きかた

この欄に書くのは、国民年金や国民健康保険など、自分で直接払った社会保険料です。家族の分を自分が払った場合も、自分の控除として書けます。

転職した人は「すき間の期間」に注意

前の会社を退職してから次の会社に入るまでのあいだに、国民年金や国民健康保険を自分で払った人は、その金額をこの欄に書きます。新しい会社は、すき間の期間に払った保険料を知りようがないので、書かないと控除されません。実務でも、書き忘れてあとから確定申告をする人をよく見かけます。

一方、前の会社のお給料から引かれていた社会保険料は、書く必要はありません。前の会社の源泉徴収票を今の会社に出せば、会社がまとめて集計します。

国民年金の控除証明書が届く時期

国民年金保険料は、金額にかかわらず証明書(または領収書)の添付が必要です。国民健康保険料には証明書の添付は必要ありません。日本年金機構の令和8年分の送付予定は次のとおりです。

納付した時期電子データはがき(郵送)
令和8年1月1日〜9月30日に納付令和8年10月中旬〜下旬に順次令和8年10月下旬〜11月上旬に順次
令和8年10月1日〜12月31日に初めて納付令和9年1月下旬から順次令和9年2月上旬

10月以降に初めて国民年金を払った人は、年末調整までに証明書が届きません。領収書で対応できるか会社に確認するか、確定申告で控除を受けましょう。

小規模企業共済等掛金控除(イデコ)の書きかた

イデコ(個人型確定拠出年金)の掛金を、自分の口座から引き落としで払っている人は、この欄に1年分の掛金を書き、証明書を添付します。会社のお給料から引かれている人は、会社が把握しているので書く必要はありません。小規模企業共済や、自治体の心身障害者扶養共済の掛金も、この欄に書きます。

証明書が見つからないとき

まずは保険会社などに再発行を依頼しましょう。再発行を請求中で証明書が手元にない場合でも、翌年1月末日までに提出することを条件に、控除を入れて年末調整をしてよいことになっています。会社の担当者に相談してみてください。年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で控除を受けることもできます。

まとめ

  • 書くのは「自分で払ったもの」だけ。お給料から引かれているものは書きません
  • 生命保険は、はがきの「申告額」を、区分どおりの欄に写します
  • 23歳未満の扶養親族がいる人は、今年の新しい欄で「有」を選びます。夫婦の両方が使えます
  • 転職した人は、すき間の期間に自分で払った国民年金・国民健康保険を書き忘れないようにしましょう

動画では、ずんだもんと一緒に、書類を見ながら順番に解説しています。あわせてご覧ください。

参考資料

※この記事は2026年10月時点の情報(令和8年分の年末調整)にもとづいています。正確な情報の提供に努めていますが、実際の手続きは勤務先の担当者、管轄の税務署または税理士にご確認ください。

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