相続の順位と取り分とは?早見表で分かる相続人と遺留分の基本

資産形成

「うちは財産が少ないから、相続なんて関係ない」――そう思っていませんか。実は、財産が多い家よりも、ごく普通のご家庭のほうが遺産をめぐってモメやすいといわれています。理由はシンプルで、「だれが、どれだけ受け取れるのか」を家族のだれも知らないまま、その日を迎えてしまうからです。

この記事では、相続でいちばん最初に押さえておきたい「相続人の順位」と「取り分(法定相続分)」、そしてのこされた家族を守る「遺留分」について、初心者の方でもわかるようにやさしく解説します。ひとつ知っておくだけで、いざというとき大切なご家族を守ることにつながります。

相続人になれる人には「順番」がある

まず大前提として、亡くなった方(被相続人といいます)の配偶者、つまり夫や妻は、どんなときでも必ず相続人になります。これは安心してよいポイントです。

問題はそれ以外のご家族です。配偶者以外には、相続人になれる「順番」が法律で決まっており、上の順位の人がいる場合、下の順位の人には相続権がまわってきません。

第1順位から第3順位までのルール

順位は次のとおりです。

  • 第1順位:子ども(子が亡くなっている場合は孫)
  • 第2順位:父母などの親(親が亡くなっている場合は祖父母)
  • 第3順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)

たとえばお子さんがいるご家庭であれば、相続人は「配偶者と子ども」だけになります。このとき、亡くなった方の親や兄弟姉妹は、ご健在であっても相続人にはなりません。子どもがいないときに初めて親へ、親もいないときに初めて兄弟姉妹へと、順番に相続権がまわっていく仕組みです。

子どもが先に亡くなっている場合の「代襲相続」

第1順位の子どもがすでに亡くなっているときは、その子ども、つまり孫が代わりに相続人になります。これを代襲(だいしゅう)相続といいます。バトンが次の世代に引き継がれるイメージです。同じように、兄弟姉妹が亡くなっているときは、その子である甥・姪が引き継ぎます。

取り分(法定相続分)は組み合わせで3パターン

だれが相続人になるかがわかったら、次は「いくらもらえるのか」です。これも国(民法)が目安を定めており、配偶者と組む相手によって、おもに次の3パターンに分かれます。

配偶者と組み合わせる相手別の早見表

相続人の組み合わせ 配偶者の取り分 もう一方の取り分
配偶者と子ども 2分の1 子ども全員で2分の1
配偶者と親(直系尊属) 3分の2 親全員で3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 兄弟姉妹全員で4分の1

ポイントは、相続人が亡くなった方にとって「近い関係」ほど配偶者の取り分が少なくなり、「遠い関係」ほど配偶者が多く受け取れる、という点です。子どもや親、兄弟姉妹が複数いるときは、その取り分を人数で均等に分けます。

具体例:妻と子ども2人で4000万円を相続する場合

たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻と子ども2人、財産が4000万円だったとします。

  • 妻:2分の1 → 2000万円
  • 子ども:のこりの2000万円を2人で分けて、1人あたり1000万円

このように、まず配偶者と子どもで半分ずつに分け、子どもの取り分をさらに人数で割って計算します。

この割合は「もめたときの目安」

大切な注意点として、この取り分はあくまで「遺産分割の話し合いがまとまらなかったときの目安」です。相続人全員が納得すれば、「すべて配偶者へ」といった分け方も問題ありません。法律の割合は、もめたときの最後のものさし、くらいに考えておくとよいでしょう。

のこされた家族を守る「最低保証=遺留分」

「自由に分けてよいなら、特定の人をゼロにすることもできるの?」という疑問が出てきます。たとえば遺言で「全財産を他人に渡す」と書かれていたら、のこされた家族は困ってしまいます。

そこで、一定の相続人には「これだけは最低限受け取れる」という保証があります。これを遺留分(いりゅうぶん)といいます。

遺留分の目安は「本来の取り分の半分」

遺留分の総額は、原則として相続財産の2分の1(相続人が親などの直系尊属だけの場合は3分の1)です。これに各自の法定相続分をかけて、ひとりひとりの最低保証額を計算します。たとえば本来2分の1を受け取れる配偶者であれば、その半分にあたる4分の1ほどが最低保証されるイメージです。遺言があっても、この最低限はゼロにされません。

兄弟姉妹には遺留分がない

ここで非常に重要なのが、亡くなった方の兄弟姉妹には、この遺留分が認められていないという点です。そのため、子どもも親もいない方が「全財産を配偶者へ」という遺言をのこせば、兄弟姉妹は遺産を受け取れません。逆にいえば、お子さんのいないご夫婦は、遺言を1通用意しておくだけで、のこされたパートナーをしっかり守ることができます。

遺留分を求めるには期限がある

遺留分を侵害された場合に取り戻しを請求する権利(遺留分侵害額請求)には期限があり、相続の開始と侵害を知ったときから原則1年以内に行う必要があります。相続開始から10年が経過した場合も権利が消滅するため、早めの確認が大切です。

まとめ:3つを知っておけば家族を守れる

相続のはじめの一歩として、押さえておきたいのは次の3つです。

  • 相続人になる人には「順番」がある(第1順位=子、第2順位=親、第3順位=兄弟姉妹)
  • 取り分は配偶者と組む相手によって3パターン
  • のこされた家族には最低保証(遺留分)があり、ただし兄弟姉妹にはない

「うちは大丈夫」と思っているご家庭ほど、知識が将来の安心につながります。気になる制度から少しずつ知っていきましょう。なお、実際の相続は個別の事情で結論が変わることがあります。具体的な手続きや税額については、お住まいの地域の税務署や税理士など専門家にご相談ください。

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