医療費控除は10万円以下でもお得な人がいる!損しない領収書整理術【実務10年が解説】

確定申告・税金
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こんにちは、ものぐさあざらしです🦭

歯医者に通ったり、風邪で病院に行ったり……気づいたら領収書がたくさん溜まっていた、という経験はありませんか?

「でも10万円も使っていないし、確定申告は関係ないか」と諦めていませんか?

実は、10万円以下でも医療費控除が受けられるケースがあります。10年間の税務実務で、これを知らずに数万円を損している方をたくさん見てきました。今日は「おうちに眠っているお宝」を一緒に探しましょう。

「10万円」だけじゃない!本当のお得基準

医療費控除の基本は「年間10万円以上」というのはよく知られています。でも実は、「その年の所得の5%」を超えていれば、10万円以下でも控除が受けられます

ポイントは「所得が200万円以下かどうか」です。

所得の金額ボーダーライン確認する書類
200万円以下所得×5%を超えた医療費源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
200万円超年間10万円を超えた医療費同上
自営業・副業の方所得×5%(200万円以下)または10万円超確定申告書の「所得金額の合計」欄

例えば所得が150万円の方なら、150万円×5%=7万5千円を超えた医療費があれば控除を受けられます。パートの方や、休職期間があった方は特にチェックしてみてください。

自分の「所得」はどこで確認する?

会社員・パートの方は、毎年もらう源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」という欄を見てください。ここの数字が200万円以下かどうかで、ボーダーラインが変わります。

自営業や副業をしている方は、確定申告書の「所得金額の合計」という欄を確認してください。考え方は会社員の方と同じです。

いくら戻ってくるの?

入院や手術があった年など、医療費がかかった方であれば、数千円〜数万円が手元に戻ってくる可能性があります。ちょっとした贅沢ができる金額ですよね。

さらに、生計を一にする家族の医療費も全部合算できます。自分一人では10万円に届かなくても、家族分を合わせると一気に超えることもありますよ。

実務10年のあざらしが教える「損をしない」領収書整理術

「計算が面倒だから、全部一つの袋に詰め込んで税理士さんに投げればいいか」と思っていませんか?

実は、これが一番危険なんです。

確定申告の時期、税理士事務所は目が回るほど忙しい繁忙期です。バラバラな状態で資料を渡すと、「整理代」として追加料金が発生したり、最悪の場合は期限に間に合わないとお断りされることもあります。

お金が戻ってくるどころか、余計なコストがかかってしまう……。これは本当にもったいないです。

だから、お互いのために最短距離で終わらせる「ものぐさ整理術」をお伝えします。

ものぐさ流・3ステップ整理術

  1. 「医療費のお知らせ(通知)」をフル活用する
    健康保険組合や協会けんぽから届くこの通知に載っている分は、個別の領収書チェックが不要になります。まずここから確認しましょう。
  2. 通知に載っていない分だけ「人ごと・病院ごと」に小分けにする
    小さな封筒やジップロックに分けて入れるだけでOKです。完璧に並べなくて大丈夫。
  3. 封筒の表に合計金額をメモする
    これだけで税理士さんへの追加料金リスクが減り、自分で申告する場合もe-Taxへの入力が格段にラクになります。

完璧を目指さなくていいんです。まずは封筒に小分けにするところから始めてみてください🦭

まとめ:医療費控除のポイント

  • 所得が200万円以下なら、医療費が「所得×5%」を超えれば控除OK(10万円以下でもチャンスあり)
  • 所得が200万円超なら、年間10万円超がボーダーライン
  • 家族の医療費も合算できる
  • 税理士に依頼する場合は、整理してから渡すと追加料金・断られるリスクが減る
  • 「医療費のお知らせ」を活用すると領収書整理が大幅にラクになる

次回は、最近増えている「メルカリや副業の利益、いくらから申告が必要?」を実務の裏側を交えて解説します。お楽しみに!

それでは、また🦭

※ 本記事は情報提供を目的としたものです。税務上の判断はご自身の責任のもと、または税理士等の専門家にご相談のうえで行ってください。

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