こんにちは、ものぐさあざらしです🦭
「親から遺産を受け取ったけど、確定申告が必要なの?」
悲しみの中でバタバタと手続きに追われる中、そんな不安を感じている方も多いと思います。
結論から言うと、遺産をもらったこと自体は「所得」ではないので、所得税の確定申告は基本的に不要です。でも、いくつか重要な例外があり、これを放置すると大変なことになります。
今日は「相続と税金」の基本を、わかりやすく整理してお伝えします。
まず知っておきたい「2つの申告」と期限
相続に関わる申告には、大きく分けて2種類あります。どちらも期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するので、まずここを押さえてください。
| 申告の種類 | 内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 準確定申告 | 亡くなった方の所得税を相続人が代わりに申告する | 亡くなった日から4ヶ月以内 |
| 相続税の申告 | 遺産そのものにかかる税金を申告・納税する | 亡くなった日から10ヶ月以内 |
特に準確定申告の4ヶ月という期限は、葬儀や各種手続きでバタバタしているうちにあっという間に過ぎてしまいます。まず「自分たちが対象かどうか」を早めに確認しましょう。
準確定申告が必要な人チェックリスト
亡くなった方が以下に当てはまる場合、4ヶ月以内に準確定申告が必要です。
- 自営業・フリーランスとして所得があった
- 給与収入が2,000万円を超えていた
- 2ヶ所以上からお給料をもらっていた
- 年金を年間400万円より多くもらっていた
- 多額の医療費を払っていた(還付を受けたい場合)
年金受給者でも、受取額によっては準確定申告が必要になります。「うちの親は会社員じゃなかったから関係ない」とは言えないので、まずは確認してみてください。
相続税がかかるかどうかの「ボーダーライン」
「遺産をもらったら全員が相続税を払うの?」という疑問もよく聞きます。答えはNoです。
相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。
基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も不要です。
ただし、「小規模宅地等の特例」など特例を使って税金をゼロにしたい場合は、遺産が基礎控除以下でも申告が必要なケースがあります。不安な方は早めに専門家に相談することをおすすめします。
まとめ:相続と税金の基本チェックリスト
- 遺産をもらうこと自体は所得ではないため、所得税の確定申告は基本的に不要
- 亡くなった方の所得税は相続人が代わりに申告する「準確定申告」が必要な場合あり(4ヶ月以内)
- 相続税の申告・納税期限は10ヶ月以内
- 遺産が「3,000万円+600万円×相続人数」以下なら相続税は原則不要
- 特例を使いたい場合は、遺産額にかかわらず申告が必要なこともある
相続は悲しみの中で多くの手続きが重なる、本当に大変な時期です。でも、期限だけは忘れないようにしてください。特に準確定申告の4ヶ月という期限は、あっという間に来てしまいます。
少しでも早く動くことが、一番の「自分へのやさしさ」だと思います🦭
それでは、また🦭
※ 本記事は情報提供を目的としたものです。相続・税務上の判断はご自身の責任のもと、または税理士等の専門家にご相談のうえで行ってください。


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